簡易合併制度とは、一定の条件を満たす大規模会社の小規模会社に対する吸収合併を株主総会の特別決議ではなく、取締役会決議で可能とする制度。企業のM&Aを促進するために1997年の商法改正によって制定された。2006年の会社法施行により、消滅会社の株主に提供する合併対価が存続会社の純資産額の20%以下となることが条件となり、旧商法と比較し、条件が緩和された(簡易組織再編)。旧商法下における簡易合併制度を適用するための条件は、以下の通り。(1)存続会社が株式会社であること。(2)被合併会社の株主に対する割当新株数が、存続会社の発行済株式総数の20分の1以下であること。(3)合併交付金が、存続会社の純資産額の50分の1以下であること。(4)合併に反対する株主の議決権総数が、存続会社の議決権の6分の1以下であること。
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